日本展示会認証協議会

Japan exhibition Certification Council)

〒101-0054 東京都千代田区神田錦町1-4-11滝本ビル5階
一般社団法人日本展示会協会 内

03-3518-2640

認証マーク使用規程

日本展示会認証協議会

平成24年4月1日制定

(目的)

第1条

 この規程は、日本展示会認証協議会(以下、協議会という。)が認証された展示会に付与する「展示会データ認証制度」の認証マークを適正に使用することを目的とする。

(認証マークの付与)

第2条

  1. 認証マークは、協議会の書類審査の結果、認証を受けた展示会の主催者(以下、関係者という。)に付与される。
  2. 協議会事務局は、関係者に認証マークのデータを提供する。
  3. 提供するデータは、イラストレータ形式(aiファイル)および画像データ(jpg:ジェイペグ)とする。なお、イラストレータ形式はアウトライン済み、画像データは(2000pixel×850pixel)を提供。第6条に規定する「認証マークの使用の制限」に基づき加工のこと。

(認証マークの種類)

第3条 

  1. 認証マークは以下の2種類(日本語版、英語版)とする。
  2. 関係者は、使用目的に応じ自由に種類を選択できるものとする。

日本語版

英語版

(認証マークの使用方法)

第4条 

  1. 関係者は、認証マークを第三者に譲渡または貸与することはできない。
  2. 使用に当たり、協議会事務局の個別の許可は不要とする。
  3. 認証マークの表示の場は、次のとおりとする。
    1. 認証を受けた展示会の結果報告書(和・英)、ホームページ(和・英)、プレスリリース、広告、対外的に発信する文書・メール、担当者の名刺等。
    2. 認証を受けた展示会の次回の出展募集案内(和・英)、招待状(和・英)、会場案内図、ホームページ、プレスリリース、広告、対外的に発信する文書・メール、封筒、担当者の名刺等。
  4. 関係者は、認証された展示会以外の展示会に認証マークを使用することはできない。
  5. 名刺に使用する場合は、認証された展示会業務に従事している者のみが使用できる。

(認証マークの使用期間)

第5条 

 認証マークの使用期間は、毎年開催される展示会については、認証された展示会の次々回の開催期間最終日まで、その他の展示会(2年毎に開催、3年毎に開催など)については、認証された展示会の次回の開催期間最終日までとする。その後、再度認証申請し、認証が更新されなければ、継続して認証マークを使用することはできない。

(認証番号の表示)

第6条 

  1. 次の条項に例示するように、認証番号(例:2000−10001)を認証マークの左上に必ず表示しなくてはならない。
  2. 協議会は、認証された展示会とその認証番号をホームページ等の媒体上で公開することができるものとする。

(認証マークの使用の制限)

第7条 

1.色の変更、縦、横の比率は変更できない。

2.認証マークは最少横15mmとし、これ以下のサイズで使用できない。

jeccヨコ15mm.jpg

3.認証マークの拡大縮小については、縦横の比率を変更することはできない。

JECCサイズ変更.jpg

4.認証マークの色指定は下記のとおりとする。ただし、モノクロについてはブラック以外の単色のカラーの使用も可能とする。

JECCカラー.jpg

(認証マークの不正使用への対応)

第8条 

  1. 協議会は、認証マークが、関係者により本規程に違反し、又は不正に使用された場合には、認証を取り消すほか、必要な法的措置をとることができる。
  2. その他当該規程に定めのない事項については、協議会の決定に従わなければならない。決定に従わない場合は不正使用とみなす。

(規定の変更等)

第9条 

     この規程の各条項は、日本展示会認証協議会委員会の審議を経て変更できるものとする。

附則

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

改訂 平成25年8月1日

改訂 平成26年10月10日

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