日本展示会認証協議会

Japan exhibition Certification Council)

〒101-0054 東京都千代田区神田錦町1-4-11滝本ビル5階
一般社団法人日本展示会協会 内

03-3518-2640

展示会データ認証制度の定義

  展示会の「来場者数」又は「来場数」、「出展者数」、及び「出展面積」について、展示会統計に係る認証制度のガイドラインで定めた定義と指標に基づき、展示会統計情報に利用可能な展示会として認証する制度である。

 ※認証を希望する主催者は、展示会統計に係る認証制度のガイドラインで 定められた定義と指標に基づき、統計情報を提出しなければならない。

<平成23年度展示会産業活性化方策検討委員会資料より>

対象

  認証を希望する展示会が対象となる。但し、統計については、来場者の集計方法が国際基準に準拠している展示会のみを対象とする。

 分類

認証基準

来場者の集計方法(*)

来場者
出展者

 展示会


(ISO基準及び国際展示会としての一定の基準を満たす)
 国際展示会

  • 会期中1人を1回のみカウントした「来場者数」を集計
    (なお、「1日1人を1回のみカウント」し「来場数/延べ来場数」を併せて把握することも可)
  • その他ISO基準に準拠

海外来場者数が来場者総数の5%以上

又は

海外出展者数が出展者総数の10%以上


(ISO基準を満たすものの、国際展示会以外の)
 一般展示会

  • 会期中1人を1回のみカウントした「来場者数」を集計
    (なお、「1日1人を1回のみカウント」し「来場数/延べ来場数」を併せて把握することも可)
  • その他ISO基準に準拠

 (規定なし)


 展示会

●基準は定めないが、上記同様の集計を推奨する

*ただし、集計方法は数値とともにそれぞれ明記すること

 (規定なし)

 展示会にふくまないもの
(展示会に類する“イベント”)

フリーマーケット、路上販売

展示会データ認証制度のガイドラインで定められた定義と指標

<平成22年度サービス産業活動環境整備調査事業において定めた定義と指標>

(ア) 出展者数の算出

  • 出展者の中には、主出展者と共同出展者が含まれる。
  • 主出展者とは、主催者と直接契約をしている出展者である。
  • 共同出展者とは、他社の出展ブースに自社のサービスや製品を提供している出展者である。
  • 共同出展者は、出展者名及び出展者所在地を確認できなくてはならない。
  • 団体出展の場合、展示スペースは代表出展者(主出展者)がスペースのレンタルを行い、そのスペースは、複数の共同出展者(自社の企業名で自社の製品やサービスを提供している場合)で共有する。

(イ) 出展者の国籍

  • 出展者の国籍は、主催者に提出された出展者の住所で決定する。
  • 海外出展者とは、主催者/事務局に提出した住所が開催国外である出展者。(海外企業でも日本支店等の住所で契約した場合は「国内」扱いとなる。)

(ウ) 来場者

来場者とは、情報収集、商品の購入、出展者との契約を目的として展示会に参加する者をいう。ただし、主催者、出展者、報道関係者、展示会開催に係るサービスの提供者を除く。講演者は展示に参加した場合のみ来場者としてカウントされる。

 ≪来場者から除外される者の例≫

  • 展示会主催企業のスタッフ
  • 展示会出展企業のスタッフ
  • 展示施設のスタッフ
  • 展示会開催に係るサービスの提供者(会場装飾、清掃、警備等)
  • 展示会開催中の講演者
  • 報道関係者

(エ) 来場者及び来場の計測方法

「来場者(Visitor)」は、1日1回カウント、会期中1回のみカウントとする(何回、何日会場に出入りしても1人とカウントする)。

「来場(Visit)」でカウントする場合は、来場者が展示会に入場することで、1日1回カウントとする。

(オ) 来場者の国籍

  • ・ 来場者の国籍は、主催者に提出された来場者の住所で決定する。
  • ・ 海外来場者とは、主催者/事務局に提出した住所が開催国外である来場者。(海外企業の日本支店社員が参加する場合は、入場時に登録された住所(オフィス住所、現住所)が日本国内であれば、「国内」扱いとなる。)

(カ) 出展面積

有償・無償にかかわらず、出展者が契約により借りる展示スペース及び主催者、事務局により展示会のテーマと直接関係した展示等に利用される全てのスペースの合計。

※ 展示会統計に係る用語等の定義については、経済産業省平成22年度 サービス産業活動環境整備調査事業(展示会産業活性化のための標準の確立及びビジョン策定等に関する調査事業)において定めたとおりとする。

但し、必要に応じて関係者協議により改正を行うことができる。

展示会データ認証制度の認証料

認証料は1展示会あたり30万円(税別)とする。

展示会データ認証制度の認証マーク

認証される展示会は認証調査を行った当該展示会であり、認証マークが付与される。

認証ロゴ_和文_2014_9_12.jpg

日本語版

認証ロゴ_英文_2014_9_12.jpg

英語版

展示会データ認証制度の認証スキーム

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展示会データ認証制度における各組織等の役割

  1. 主催者
    主催者は、展示会統計に係る認証を申請することができる。
  2. 認証機関(日本展示会認証協議会)
    展示会主催者からの認証申請窓口となり、調査機関への調査依頼を行う等の認証制度全体の事務局を有する。調査機関から提出のある調査報告書をもとに、展示会の認証審査を行う。
  3. 調査機関
    認証機関からの調査依頼により、申請された展示会について、提出された各種データがガイドラインで定められた定義とルールにより算出されていることを調査する。
  4. 認証監査委員会
    認証機関の議長からの依頼により、展示会統計に係る認証制度について、公平・適正な運営が実施されていることを、年に1 回程度審査する。

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